断熱リフォームをお考えの方はこちら
既存住宅における窓やドアの高断熱化を促進するため、
改修工事に係る一部費用を国が補助する事業になります。
<先進的窓リノベ2026事業> 一戸あたりの補助金額は 5万円~100万円(最大) ※先進的な断熱性能の窓・ドアを交換するリフォーム工事が対象となります。 ※補助事業予算は1,125億円(令和7年度補正予算)で上限に達し次第、受付終了となります。 |
お気軽にご相談ください
先進的窓リノベ2026事業とは

「先進的窓リノベ2026事業」とは、2050年ネット・ゼロの実現や2030年度の温室効果ガス削減目標の達成に向けて、断熱性能の高い窓の導入を支援し、住宅の脱炭素化とウェルビーイング/高い 生活の質の実現に貢献するとともに、先進的な断熱窓の導入加速により、価格低減による産業競争力強化・経済成長と温室効果ガスの排出削減を共に実現 する事業です。
当社はこの事業を活かし、お客様にお得で快適な住まいの実現のお手伝いをいたします。
補助金の対象となる期間
●契約日の期間 工事着手日以前
●対象工事の着手期間※ 2025年11月28日以降に対象工事に着手したもの
※対象工事
断熱窓への改修を含むリフォーム工事全体をいいます。
●交付申請期間 申請開始~予算上限に達するまで
(遅くとも2026年12月31日まで)
補助対象となる方は
以下の①②を満たす方が補助対象となります。
①窓リノベ事業者と工事請負契約を締結し、窓のリフォーム工事を行うこと
窓リノベ事業者とは、補助対象者に代わり交付申請の手続きを行い、補助金の交付を受け、交付された補助金を補助対象者に還元するものとして事務局に登録された施工業者等をいいます。
※工事請負契約が結ばれていない工事は対象になりません。
※窓リノベ事業者は、住宅省エネ2026キャンペーンの住宅省エネ支援事業者に登録し、本事業に参加を申告することで登録されます。
②窓のリフォーム工事を行う住宅の所有者等であること
住宅の所有者等とは
・建物を所有する個人またはその家族
・建物を所有し、賃貸に供する個人または法人
・賃借人
・集合住宅の管理組合・管理組合法人
補助対象となる住宅タイプは※住宅のみ記載
【既存の建物】
・リフォーム工事の工事請負契約日時点において、建築※から1年が経過した住宅
・過去に人が居住した住宅(現に人が居住している住宅を含む)をいいます。
※本事業において「建築日」は、原則、検査済証の発出日とします。
【建物の用途】
戸建て住宅、集合住宅
店舗兼住宅(住宅部※)、事務所兼住宅(住宅部※)
※兼用の場合、施工部が住宅か非住宅かにより申請タイプが異なります。
【建物の種類】
・戸建住宅:1つの住戸を有する建物(店舗併用を含む)
・集合住宅:2つの住戸を有する建物
(二世帯住宅、マンション、長屋を含む)
一低層集合住宅:地上3階建以下の集合住宅
一中高層集合住宅:地上4階建以上の集合住宅
対象となる工事
①②に該当し、③に該当しない工事が補助対象事業になります。
①対象製品を用いた下表に該当するリフォーム
工事内容 | ガラス交換 | 既存窓のガラスのみを取り外し、既存サッシをそのまま利用して、複層ガラス等に交換する工事 ※障子枠(ガラス+フレーム)のみを交換し、枠を交換しない、または新たに設置しない場合にも、ガラス交換として取り扱います。 |
内窓設置 | 既存窓の内側に新たに内窓を新設する、または既存の内窓を取り除き新たな内窓に交換する工事 ※外皮部分に位置する既存外窓(ドア)の開口面から屋内側へ50cm以内に平行に設置するものに限ります。 | |
外窓交換(カバー工法) | 既存窓のガラスを取り外し、既存窓枠の上から新たな窓枠を覆い被せて取り付け、複層ガラス等に交換する工事 ※既存窓と同規模・同数である場合に限ります。位置の変更をした場合は補助対象外です。 | |
外窓交換(はつり工法) | 既存窓のガラスおよび窓枠を取り外し、新たな窓枠を取り付け、複層ガラス等に交換する工事 ※既存窓と同規模・同数である場合に限ります。位置の変更をした場合は補助対象外です。 | |
ドア交換(カバー工法) | 既存ドアについて枠を残して取り除き、既存枠の上から新たな枠を取り付け、ドアを交換する工事 ※既存ドアと同数である場合に限ります。位置の変更をした場合は補助対象外です。 | |
ドア交換(はつり工法) | 既存ドアを枠ごと取り外し、新たな枠を取り付け、ドアを交換する工事 ※既存ドアと同数である場合に限ります。位置の変更をした場合は補助対象外です。 |
②補助額が5万円以上である
補助額は、工事の内容、住宅の建て方、対象製品の性能とサイズにより異なります。
※複数の窓の工事を行い、本事業とみらいエコ住宅2026事業に分けて申請する場合でも、本事業単独で申請する補助額が5万円以上とします。(両事業の補助額を合算できません)
※同一開口部に複数の対象製品を設置しても、1つの製品に限り補助金の対象となり、補助額に算入することができます。
③補助の対象とならないリフォーム
×補助事業に要する経費が補助額に満たない工事
×外気に面していない窓(ガラス)およびドアの交換工事(玄関が内廊下に面している集合住宅のドア交換等)
×ドア板の一部を構成するガラスを交換する工事
×ドア交換(ドアに対する内窓設置を含む)のみを補助対象とする工事
×ドア交換(ドアに対する内窓設置を含む)において、窓と同一の契約でない工事
×建物の所有者等が住宅設備を購入し、その取付を住宅事業者に依頼する工事(いわゆる施主支給や材工分離による工事)
×中古品や展示品を用いた工事
×従前より省エネ性能が下がる窓(ガラス)・ドアを設置する工事
×メーカーが保証しない方法により取り付けられた工事(はつり工法専用製品をカバー工法により設置する等)
×既存の外窓1つに対して3つ以上の内窓を新たに取り付ける工事
×外壁等に新たに開口部を設けて外窓・ドアを設置する工事※
×既存の開口部を拡張して外窓を設置する工事※
×開口部の位置を変更して外窓・ドアを設置する工事※
×既存の開口部における外窓・ドアの交換工事において、交換工事前のサッシの数を上回る数のサッシを設置する外窓・ドアの工事(既存サッシ数と同数までが補助対象)※
×増築部に行う工事
※BELS評価書または既存住宅の建設住宅性能評価書の提出により、リフォーム後において断熱等性能等級5を満たす住宅については、補助対象とします
その他
①みらいエコ住宅2026事業との併用
先進的窓リノベ2026事業の対象製品はすべて、みらいエコ住宅2026事業においても補助対象となりますが、
みらいエコ住宅2026事業の対象製品は、先進的窓リノベ2026事業でも一部補助対象になります。
製品の性能等に応じて、両事業を併用することができます。(同一の工事請負契約および工期でも可)
ただし、両事業の補助対象である窓(ガラス)・ドアであっても、一つの窓が両事業でそれぞれ補助を受けることはできません。
また、同一開口部に複数の補助対象である窓(ガラス)・ドアを設置しても、両事業を通じていずれか1つの窓のみ補助を申請できます。
万一、みらいエコ住宅2026事業と重複申請を行っていた場合、理由の如何によらず、
窓リノベ2026事業の交付申請を無効とし、交付決定の取り消しおよび返金等の措置をとる場合がありますので、十分ご注意ください。
②先進的窓リノベ2025事業(令和6年度補正予算)の交付を受けた窓(ガラス)・ドアの、本事業における取扱い
先進的窓リノベ2025事業(令和6年度補正予算)で補助金の交付を受けた窓(ガラス)・ドアは、
先進的窓リノベ2026事業の補助対象とはなりません。当該交付を受けた補助金の返還を行った場合であっても同様です。
③他の補助金との併用
同一の窓(ガラス)・ドアに対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。
なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているもの※を除き、併用可能です。
※内閣府の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(令和7年度補正予算成立分)」など別途併用を認めるとされたものが充当された場合は除きます。







